「何をもって同一労働というのだろう?」
「仕事の責任とか、経験、能力で賃金が違うのは当たり前では?」
いろいろと疑問がわいてくると思います。労働時間の上限規制や年休の取得義務のように規制の具体的な水準が見えず、自社の賃金制度にどう影響するのかもハッキリしないのではないでしょうか。
同一労働同一賃金を規定しているパート・有期法※の視点は、仕事の内容・責任、能力や成果等の様々な要素の違いに応じてバランスのとれた待遇か(均衡待遇)、違いがないならば同じ待遇か(均等待遇)です。パート・有期法は、パート労働法と労働契約法の有期労働契約関係にあった「不合理な労働条件・待遇の禁止」や「差別的取扱いの禁止」の規定を受け継ぐとともに、「不合理な待遇差」についての考え方を明確にしました。同一労働同一賃金に関連する規定の改正は図表1のとおりです。
※正式名称は、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」