自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
育児休業を取得しやすい雇用環境整備に当たっては、短期休業はもとより1か月以上の長期休業の場合においても、労働者が希望の期間を取得できるよう、事業主が配慮することが求められています。
4.妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
労働者又は配偶者が妊娠又は出産した旨等の申し出をしたときに、当該労働者に対し育児休業・産後パパ育休に関する制度と申し出先、育児休業給付、労働者が育休期間に負担すべき社会保険料の取り扱い等について周知するとともに、これらの制度の取得意向を確認することが義務づけられています。
個別周知、意向確認をする方法は、面談(オンライン可)、書面交付、FAXあるいは電子メール等(労働者が希望した場合のみ)から選ぶことができます。
取得意向の確認においては、育児休業の取得を控えさせるような形での周知及び意向確認は認められていません。
育児休業を取得しやすい雇用環境整備と妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付けについては、管理職の意識改革、経営者層の理解がまず前提になるでしょう。
また、業務のワークシェアを積極的に採り入れ、男性が育児休業を取得しやすい環境を整備していくことが求められます。