自社の労働者へ育休等の制度と育児休業の取得促進に関する方針の周知
育児休業の申出をした労働者の育休等の取得が円滑に行われるようにするための業務の配置または人員の配置に係る必要な措置
②申し出期限(2週間超1か月以内)
○(出生時育児休業中の就業を可能とする場合)労使協定の締結をする
○(出生時育児休業中の就業を可能とする場合)労使協定に以下の事項を定める
①出生時育児休業中の就業を可能とすること
②(必要な場合)就業が可能な部署、職種等
3.今回の改正を踏まえた今後の展開
今回の改正ポイントに沿った対応が制度的に整い、育児休業取得率100%というような数字を掲げられたとしても、表に出る数字だけでは判断できない状況も生じていることがあります。
例えば育児休業を取得するために全ての仕事を終わらせなければならず過重な負担を強いているとか、育児休業から職場に復帰したときに元の雇用条件と異なるというケースは少なくありません。そうしたストレスから労働者が心身の健康を損なうようなケースも生じています。まず労働者の健康と安全を考えて、常に働き方改革に目を向けるなど事業主は留意していかなければなりません。
中小企業はこれまでも慢性的な人材不足状態にあり、今後少子化が進んでいけばさらにその傾向は増してくるでしょう。企業の存続のためにも就業意欲のある優秀な女性を活用していくことは、生き残り戦略の上で重要な課題となってきます。
子育て中の女性が育児と仕事を両立しやすい仕組み、在宅就業、テレワークの導入、短時間勤務、フレックス制度など、柔軟な働き方を可能にする職場環境づくりが今後はますます必要になってくるでしょう。
さらに、出産や育児だけではなく、介護や病気治療と仕事の両立について、中小企業は積極的に支援し、そのための大胆な働き方改革を推し進めていくことが、魅力ある企業づくり、生産性の向上、持続的な成長発展につながっていくと言えます。
多様な労働者一人ひとりが持てる能力を存分に発揮できる環境づくりは、大企業よりも個々の労働者に目が届きやすい中小企業こそ可能なのだということも言えそうです。