資本金または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人または個人
ただし大企業の子会社などに該当する場合は対象外になるなど、対象は税制ごとに異なります。
3.中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置
認定を受けた経営力向上計画に基づいて合併や会社分割などの再編・統合を行った際に不動産取得税の軽減措置を利用することが可能です。
(1)軽減措置の内容
認定計画に基づき、事業譲渡を行って、土地・建物を取得する場合には以下の通り特例が適用されます。
*1 合併や一定の会社分割の場合は非課税
*2 令和9年3月31日までに土地・住宅等が3%に軽減
*3 事務所や宿舎等の一定の不動産を除く。
(2)適用期間
平成30年7月9日から令和8年3月31日までの期間
(3)その他
登録免許税についての軽減措置がありましたが、令和6年3月31日に廃止されています。
4.事業承継円滑化のための税制措置
事業承継円滑化のための税制措置は、中小企業が円滑に事業を引き継ぐための支援策で、以下のような内容が含まれます。
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贈与税・相続税の納税猶予および免除:非上場会社の株式を贈与や相続で取得した場合、その贈与税や相続税の納税が猶予され、一定の条件を満たせば免除されることがあります。平成30年度の改正で導入された特例措置では、納税猶予の対象株式数が100%となり、複数の後継者が同時に適用を受けられるようになりました。
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特例措置:特例承継計画を提出し、都道府県知事の認定を受けることで、対象株式の贈与税・相続税の100%が納税猶予の対象となります。
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雇用要件の緩和:事業承継後の雇用維持要件が緩和され、経営悪化などの理由で要件を満たせなかった場合でも、納税猶予が継続されることがあります。
事業承継税制は、平成30年の法人向け事業承継税制の抜本的拡充、平成31年の個人向け事業承継税制の創設に続き、主に事業の世代交代の円滑な推進を後押しするのに加え、企業の成長や再編を促進するM&Aの税制措置へと拡充されています。