株主総会
株主総会の普通決議による解任が可能です。株主総会は、臨時総会でも構いません。中小企業であれば、代表取締役がオーナー経営者として議決権のほとんどを保有していることが多いため、効率的な解任を行うことが可能であると考えられます。
解任請求
オーナー経営者が議決権の過半数を抑えていない場合には、株主総会での解任決議が否決されることも考えられます。
しかし、否決された場合でも一定の条件のもと、役員の解任請求を提訴することが可能です。それは、役員の職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反があったにもかかわらず、株主総会での解任決議が否決されたときは、原則議決権の3%以上を六カ月前から引き続き保有する株主は、その株主総会から30日以内であれば、会社及び当該役員を被告とする解任の訴えを裁判所に提起することができます(会社法854条)。
(3)注意点
会社は、株主総会決議により解任された役員から解任によって生じた損害の賠償請求を受けるおそれがあります。その解任に正当な理由があれば、賠償請求をされませんが、事実認定が困難なケースもあります。
また、会社法の施行により、役員の任期が最長10年間に伸長されましたが、これらの問題の対策として、2年程度の短期の任期にしておくことも検討しておいた方がよいでしょう。
【円滑な退任を目指す】
上記のように役員の解任手続きは、さまざまなリスクも発生します。まずは、これまでの役員と誠実に話し合って円滑な退任に向かうようにすることがよいでしょう。
また、実際に取り組む場合には、専門家などと連携しながら進めることも必要でしょう。