出国後に2年以上滞在している者
1~3に掲げる者で、一時帰国し、その滞在期間が6月未満の者
その他、合衆国軍隊等及び国際連合の軍隊等
【技術提供の形態】
規制される技術提供とは、海外に行き現地の人(居住者を含む)に技術指導や技能訓練などを通じ技術を教える行為だけではありません。設計図や仕様書、マニュアルや試料、試作品などの技術情報を紙や電子的な記録媒体で渡すことも技術提供と見なされます。
また、セミナーでの作業知識の提供や技術資料の返却(技術の所有権の有無は問いません。)も含まれます。
さらに注意しなければならないのは、日本国内での技術提供行為も場合によっては規制の対象になることがあります。
たとえば、非居住者に定義される海外から来た留学生や研究者に日本国内で技術提供を行う場合や、日本人でも海外で仕事をしていて一時帰国している最中の人に技術提供を行う場合が、規制の対象になる可能性がありますので、十分に注意してください。