毎月勤労統計による平均定期給与額の変化率で毎年自動改定した額
最低賃金(地域別最低賃金の全国加重平均率)で週20時間労働した場合の額
基本手当は賃金日額が低いほど給付率が高く、一定額を超えると最高80%から段階的に逓減される仕組みとなっています。令和7年8月1日改定額を基に作成されたのが下の図です。横軸に給付率を、縦軸に賃金日額(下にいくほど高額)を置いたもので、図中の一点鎖線と実線はそれぞれ、改正前と改正後の給付率を示しています。
また、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第18条に基づき、毎年、賃金日額の範囲などを変更する際に比較する最低賃金日額も改定されました。現行では、最低賃金(全国加重平均)で週20時間労働した場合を基礎として設定していますが、改正後は最低賃金(同)で週10時間労働した場合を基礎として設定することになります。
5.企業・実務への影響と準備事項
週所定労働時間10時間以上への適用拡大により、新たに加入対象となる被保険者は最大で約500万人と予測されています。各職場においても、相当数の対象者が生じることが予測されるため、今後、企業は雇用保険に係る事務処理や保険料負担を踏まえた上で、対応を検討し、対象者や被保険者期間の確認など、必要な準備を早めに行いましょう。
▼改正後の主な変更点
※「(1)を毎月勤労統計の平均定期給与額の変化率を用いて毎年自動改定した額」と(2)を毎年比較し、高い方を賃金日額の下限額として設定
出典:雇用保険法等の一部を改正する法律等の概要|厚生労働省