おとり広告に関する表示
有料老人ホームなどに関する不当な表示
ご質問の「日本一おいしい」ラーメンという表示ですが、直ちに不当表示とみなされるかは別として、やはり、客観的な裏づけが不足していると判断される可能性が高いと考えられます。ただちに問題になるとは限りませんが、不当表示と判断されるおそれがあります。
次に、不正競争防止法上の問題ですが、不正競争防止法では、商品・サービスの広告などに、商品などの品質や内容、製造方法、用途などについて誤認させるような表示をして販売するなどの行為を「不正競争行為」として規定しています。これによって、営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある者は、差止請求をすることができます。また、この不正競争行為を行った者に故意または過失があった場合には、損害賠償請求をすることもできます。
つまり、あなたに故意または過失があって、「日本一おいしい」などというのぼりを立てた場合において、どの程度、不正競争防止法に基づく差止請求や損害賠償請求が認められるかは、さらに具体的な事例によるとは思いますが、その可能性はあると思われます。
したがって、これらの権利に基づき差止請求などされぬよう、たとえば、有名な料理評論家に評価してもらったり、雑誌に掲載してもらったり、また、コンクールで賞をとったりなどして、その結果について宣伝する方が、お客様に対するインパクトも強く、表示上の問題も発生しません。このほかにも、売上げ向上のためにはさまざまな工夫ができると思いますので、中小企業診断士にご相談ください。