「議決権制限株式」を強制的に「普通株式」に転換する
「普通株式」を強制的に「議決権制限株式」に転換する
「議決権制限株式」とは、株主総会において議決権を行使できない株式である「無議決権株式」や、決議事項の一部に限り議決権を行使できる「議決権一部制限株式」などのことです。
会社側から見ると、前記Iは一定の事由が発生した場合に、特定の株主の議決権を行使できるようにすることができますし、IIは一定の事由が発生した場合に、特定の株主の議決権を行使させないようにすることができます。
【取得条項付株式の事業承継への活用】
たとえば、A社長は後継者に長男B氏と次男C氏のどちらがふさわしいか現段階では決めかねているとします。しかし、相続税対策としてはいまのうちから2名に所有する株式を譲渡したいと考えています。その場合は、A社長の所有する普通株式を議決権制限株式に転換したうえで、取得条項付株式としてB氏とC氏に譲渡します。そして、将来B氏が後継者に決まった場合、B氏の保有する議決権制限株式を普通株式に転換し、C氏の議決権制限株式はそのまま転換しないことで、B氏の会社支配権の確保を図ることができます。
なお、すでに発行している普通株式を議決権制限株式および取得条項付株式に変換するには、株主全員の同意が必要ですので、ご注意ください。