事業承継税制の活用は、自社の株式を次の世代へ順次渡していくイメージです。途中で制度を利用しなくなる場合(制度内容の変更を含む)や、適用要件を満たせない場合などは、納税が必要になる可能性があるため、将来的な承継方針を慎重に検討する必要があります。
先代経営者の財産の多くを占めている自社の株式を後継者1人に集中して承継した場合、他の相続人の「遺留分」を侵害する可能性があります。
なお、遺留分侵害を回避するため、経営承継円滑化法に規定される「遺留分に関する民法の特例」により、当該株式を遺留分の計算から除外する「除外合意」、株式評価額を合意時の時価に固定する「固定合意」を相続人全員で事前に合意しておくことも選択肢となります。