化学品およびその関連物質の保管、輸出入、製造などの事業を営むには許可
事業者は環境保全のための管理方法を添えて許可証の発行を申請する
詳細規定の化学物質および関連物質による危険の防止規則(the Prevention of Hazard from Chemical and elated Substances Rules.)を確認しましたが、希塩酸の特例は確認できていません。(注10)
3.2.シンガポール
有害物質管理法が該当し、別表で塩酸は有害物質となっており、塩酸は500kg以上で規制となります。(注11)(注12)
混合物も対象としていますので、希塩酸(塩酸と水の混合物)も対象です。
3.3.ベトナム
化学品法が適用されると思います。(注13)
混合物も象で、混合物として危険有害性があれば対象で、有害物質管理の政令、省令による詳細手順もあります。(注14)(注15)
塩酸は制限物質ではありませんがSDS作成が必要です。
インベントリに塩酸が収載されていますので既存物質になっていますが、規制物質リストには塩酸は収載されていないようです。(注16)(注17)
アセアン諸国では、塩化水素または高濃度塩酸を規制していますが、希塩酸の規制は明確ではありません。低濃度塩酸には眼刺激性がありますので、留意することが肝要です。
日本は1%以上の場合に、特定化学物質障害予防規則の対象となります。(注18)
アセアン諸国の法規制は、様々ですが、日本とアセアンは友好関係にあり、TPP協定も締結していますので、日本の化審法の解釈が参考になります。
先ずは、貴社製品の希塩酸のSDSで有害性を確認することが重要です。
多国展開する場合には、補用品ですので、現地調達する方法もあります。