2.PIP3:1の規制
要求事項はe-CFRの§751.407に記載されています(注4)。
(a)禁止事項
(1)総則
本条の(a)(2)および(b)に規定されている場合を除き、すべての者は、2021 年 3 月 8 日以降について、PIP(3:1) 含有製品または成形品を含め、PIP(3:1)のすべての加工および商業的流通が禁止される。本条の(a)(2)および(b)に規定されている場合を除き、すべての者は、2021 年 3 月 8 日以降について、PIP(3:1) 含有製品または成形品を含め、PIP(3:1)のすべての加工および商業的流通が禁止される。
(2)PIP(3:1)およびPIP(3:1)含有製品あるいは成形品の特定用途に関する段階的禁止事項
(i)2025 年 1 月 6 日以降、接着剤および封止剤(adhesives and sealants)用途の PIP(3:1)、接着剤および封止剤用途のPIP(3:1)含有製品、および PIP(3:1)を含む接着剤および封止剤の加工ならびに商業的流通が、全ての者について禁止される。
(ii)2022 年 1 月 1 日以降、すべての者が、写真印刷用成形品(photographic printing articles)に使用する PIP(3:1)およびPIP(3:1)を含む写真印刷用成形品を加工して商業的に流通させることを禁止される。
貴社の製品は、(a)2(i)により、2025 年 1 月 6 日以降は、接着剤にPIP3:1含有していれば販売できなくなります。
貴社製品は該当しないと思いますが、除外規定もあります。
(b)除外
以下の活動は、本条(a)の禁止事項の対象外となる。
(1)次のものを加工および商業的に流通させること:
(i)米国国防総省の仕様要件を満たす代替化学物質が入手できない場合に、航空産業用または安全性および性能に関する軍の仕様を満たすための油圧作動油(hydraulic fluids)用途の PIP(3:1) や、そのような油圧作動油に使用するための PIP(3:1)含有製品、ならびに米国国防総省の仕様要件を満たす代替化学物質が入手できない場合に、航空産業用途または安全性および性能に関する軍の仕様を満たすための油圧作動油用途の PIP(3:1)を含む油圧作動油。
(ii)潤滑剤およびグリース中に使用される PIP(3:1)、潤滑剤およびグリース中で使用される PIP(3:1)製品、ならびに PIP(3:1)を含む潤滑剤およびグリース。
(iii)自動車および航空宇宙車両用の新規部品ならびに交換部品用途の PIP(3:1)含有製品、そのような車両のために PIP(3:1)が添加された新規部品および交換部品、ならびに PIP(3:1)が添加された新規部品および交換部品を含む自動車および航空宇宙車両。
(iv)シアノアクリレート接着剤(cyanoacrylate adhesives)を製造するための閉鎖系(closed system)における中間体用途の PIP(3:1)および PIP(3:1)含有製品。
(v)機関車(locomotive)用および船舶用の特殊エンジンエアフィルターに使用するための PIP(3:1)、機関車用及び船舶用(海洋用途、marine applications)の特殊エンジンエアフィルターに使用するための PIP(3:1)含有製品を含め、機関車用及び船舶用の特殊エンジンエアフィルターに使用するための PIP(3:1)、機関車用および船舶用の PIP(3:1)含有特殊エンジンエアフィルター。
(vi)PIP(3:1)を含む製品または成形品からのリサイクル用プラスチックであって、リサイクルの過程で新たなPIP(3:1)が添加されていないもの。
(vii)PIP(3:1)を含む製品または成形品からリサイクルされたプラスチック製の最終製品(finished products)または成形品であって、リサイクルプラスチック製の製品または成形品の製造中に新たなPIP(3:1)が添加されていないもの。