リサイクルによる二次原料の安全性は、例えば、禁止物質がリサイクル原料中に残留する場合、依然として安全性が損なわれる可能性がある。委員会は、二次原料の使用に対する信頼性を高めるための対応をする。
持続可能な製品政策の枠組みの下での対策や、高懸念物質を含む成形品に含まれるECHAデータベースとの相乗効果により、高懸念物質と特定された物質と他の関連物質、特に慢性影響物質、およびサプライチェーンに沿って存在する回収作業のための技術的問題をもたらす物質に関する情報を追跡し、管理するために、産業界との協調により、廃棄物中のそれらの物質を特定する。
WFDは2018年5月30日に指令(EU)2018/851で改正され、前記の部分について、WFD第9条(i)に以下が追加されました。
加盟国は、廃棄物の発生を防止するための措置を講じなければならない。
これらの措置は、少なくとも次のことを行わなければならない:(部分)
材料及び製品中の有害物質の含有量の削減を、連合レベルで定められたこれらの材料及び製品に関する調和された法的要件を損なうことなく促進し、また、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1907/2006(REACH規則)第3条第33項に定義される成形品の供給者が、2021年1月5日からECHAに対し、REACH規則第33条(1)に基づく情報を提供することを確保する。
同第9条2項で以下を規定しています。
ECHAは、2020年1月5日までにパラグラフ1の(i)に従って提出されるデータのデータベースを確立し、それを維持するものとする。
ECHAは、廃棄物処理業者にそのデータベースへのアクセスを提供するものとする。また、要求に応じて、消費者にそのデータベースへのアクセスを提供する。
REACH規則第33条(1)に基づく情報は、成形品に含有するCLSが0.1重量%を超える場合は、そのCLSに関して「物質名と安全取扱情報」などを顧客(消費者を含む)に提供する義務で、これまで貴社の対応になります。
第3条第33項に定義される成形品の供給者とは、生産者、輸入者、流通業者、成形品を上市するサプライチェーン中の他の行為者を意味します。