製品認証の申請
「殺生物性製品」の認可
COVID-19の流行のような場合に特例措置があり、期間は限定されますが第95条リストに収載されていない活性物質を使用することができます。
殺生物性製品」の要件に当たらないとすれば、BPRの適用外となります。しかし、除菌機能を謳わないで販売するのは商品の「訴求力」が失われます。
なお、CMR(発ガン性、変異原性、生殖毒性物質)などが使用できないなどの要件もあります。
BPR対象外とした場合でも子供が開けられない構造にするなどの義務もあります。
輸出量にもよりますが、REACH規則の対象となる可能性があり、BPR対象外であってもGPSD(一般製品安全指令 2001/95/EC)が適用されます。
面倒な対応ですが、他社差別化要素にもなりますので、まずは、対応すべき事項を整理することをお勧めします。