賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期について
退職について
これらの事項が就業規則に記載されている場合、就業規則を交付することで書面による明示義務を果たしたことになります。ただし、個々の従業員ごとに異なる労働条件については、労働契約書などによって明示する必要があります。また、とくに確認したい事項については、注意をうながす意味で契約書に記載するとよいでしょう。
4.労基法13条は「この法律に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律の定める基準による。」と規定しています。
労働契約の締結においては、労基法などの法律的規制についての配慮が必要で、たとえば、労働基準法では週所定労働時間は最長40時間と定められているため、「週所定労働時間を50時間とする」という条項は法律違反となりますので、違反する部分について無効となり、自動的に労基法の定める「40時間」となります。
また違反する労働条件で労働者を使用した場合には、使用者に刑事罰が科せられることもあるため、注意しなくてはなりません。
一般的な労働契約書
契約期間の定めのない労働契約書と契約期間の定めがある労働契約書の二種類のひな形と、パートタイマーなど短時間労働者を雇用する際の雇入通知書のひな型を紹介します。
ただし、本レポート中でご紹介した契約書のひな型は、あくまでも一般的な内容を想定して作成したものです。したがって、実際に契約書を作成する際には、弁護士、社会保険労務士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
労働契約書(1)
契約期間の定めのない労働契約書のひな型を紹介します。
労働契約書(2)
契約期間を定めた労働契約書のひな型を紹介します。
雇用通知書
パートタイマーなど短時間労働者を雇用する際の雇入通知書のひな型をご紹介します。