毎年同じ額が償却費となるため、償却費・未償却残高の計算が容易。
耐用期間中の事業年度に均等に費用を配分できるため合理的。
定額法は、計算が簡単で理解されやすいため、個人事業主の法定償却方法の大部分は定額法となっています。
一方、定率法による償却費は、耐用年数が進むにつれて少なくなるため、次のような長所があります。
<定率法の長所>
-
資産は新しいほど収益が高いため、早い時期に多くの償却費を計上することができる定率法は合理的。
-
資産は年数を経るとともに維持修繕費が多くなる。一方、定率法を使った減価償却費は年々少なくなる。そのため、減価償却費と維持修繕費をあわせたものが平均化される。
以上のことを考慮したうえで、それぞれの資産に応じた減価償却をしてください。
巻末には耐用年数ごとの償却率を掲載していますので、計算にお役立てください。
3年一括償却とは
紹介したように、その事業年度に損金とすることができる少額減価償却資産の取得価額基準は10万円とされています。ただし、平成18年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得した減価償却資産については30万円未満が少額減価償却資産の取得価額基準となります。ただし、10万円以上30万円未満の減価償却資産のその年の取得価額の合計額が、300万円(その年が業務を開始した日の属する年またはその業務を廃止した日の属する年の場合には、300万円を12で割ってその年において業務を営んでいた期間の月数をかけて計算した金額)を超える場合には、その超える部分にかかわる減価償却資産についてはこの特例を適用できません。
30万円未満の減価償却資産を取得した際は少額減価償却資産として全額損金算入されますが、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、資産ごとに次のいずれかを選択することが可能です。
法定耐用年数による償却
...資産計上して耐用年数による減価償却を行う。
3年一括償却
...事業年度ごとに合計して1/3ずつ、3年間にわたって損金とする。
少額減価償却資産(平成18年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得)
...取得した事業年度において全額損金とする。
少額減価償却資産については全額取得した年度に損金に算入されますが、法定耐用年数による償却、3年一括償却の2つの方法には次のような違いがあります。
*3年の償却期間中に除却しても、減価償却費の計算に反映させない
それぞれにメリット・デメリットがありますので、どちらが有利かを判断して処理方法を選択することが必要です。
<法定耐用年数による償却のメリット>
-
廃棄した場合に除却損を計上することができる。
-
特別償却や税額控除を利用することができる。
<3年一括償却のメリット>
-
3年で償却することができるので、耐用年数が長い減価償却資産を早く償却することができる。
-
固定資産としての管理が不要で、固定資産税も課税されない。
その他の償却方法
中小企業投資促進税制
パソコンなどIT関連機器は、中小企業投資促進税制の適用対象です。
減価償却は固定資産の取得価額を法定耐用年数にわたって費用配分する課税の繰り延べですが、中小企業投資促進税制の税額控除は税額を直接減少させることができます。企業の実情に合わせた選択が必要です。
中小企業投資促進税制の概要を次にとりまとめていますので、ご参照ください。
*1 中小企業投資促進税制の指定事業
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業および沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、梱包業、通信業、損害保険代理業、サービス業(物品賃貸業、娯楽業<映画業を除く>および特殊浴場業を除く)。
*2 器具・備品
下記のうち、一定の要件を満たすもの
-
電子計算機
-
インターネットに接続されたデジタル複合機
*3 自社利用ソフトウエアとして無形固定資産に計上されるもの
平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引で賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。
参考 減価償却資産の償却率表
平成24年4月1日以後に取得された減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表
(監修:税理士 渡辺 ゆかり)
<<本項のご利用にあたって>>
税金にはさまざまな例外や特例があります。詳しくは税理士、税務署、国税局の税務相談室などにご相談ください。
最終内容確認 2019年7月