受取手形、支払手形、前払費用、未払費用、前受金、各種の引当金・準備金、棚卸資産など
売上や仕入その他、必要経費に直接関係のある資産や負債の額
を記載することになっています。
「現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの届出書」は、一度提出すれば、継続してこれの適用を受ける場合には、毎年改めて提出する必要はありません。
現金主義による所得計算の特例の適用を受けるかどうかは納税者の選択ですから、その特例を選択した後でも、これを取りやめることはできます。
取りやめる場合には、取りやめようとする年の3月15日までに必要な事項を記載した「取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。しかし、年の中途で、これを取りやめることはできません。
棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法の変更承認申請
青色申告をする機会に、棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法を変更しようとする人は、
-
棚卸資産の評価方法の変更申請書
-
減価償却資産の償却方法の変更申請書
をその年の3月15日までに提出しなければなりません。
しかし、新しく事業を始めた人や不動産の賃貸を始めた人の場合は、最初の確定申告書の提出期限(翌年の3月15日)までにその方法を届け出ればよいことになっています。
青色申告等に関する申請書や届出書は国税庁のHPからダウンロードできます。
(監修:税理士 渡辺 ゆかり)