基準期間の課税売上高が5,000万円以下。
「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用課税期間開始の日の前日までに税務署に提出している。
場合には、簡易課税制度を適用することができます。この制度を適用すると、
実際に仕入時に支払った消費税額の計算を不要とし、
その営む業種に応じた一定率の仕入があったものとみなして、
消費税の納付税額を計算することができるため、納税事務が軽減されます。
この制度では課税事業を5種類に分類し、それぞれの事業で仕入などが売上の一定の割合を占めているとみなして納税額を計算します。具体的には、
という計算を行います。
また、それぞれの事業のみなし仕入率は次のように設定されています(事業区分は課税期間における売上高の内訳に基づいて行います)。
<計算例>
事業区分 第一種事業
基準期間の課税売上高 5,000万円以下
課税期間の課税売上高 3億円
簡易課税は、一度選択すると2年間は継続して適用しなければなりません。大規模な設備投資などを行った場合、実際の仕入などで負担した消費税額がみなし仕入率で計算される消費税額よりも大きくなり、原則課税の方が有利になる場合もあります。したがって、大規模な設備投資などを予定している場合には、どちらが有利かを慎重に検討したうえで、簡易課税制度を適用するかどうかを選択してください。