従業員の「配偶者」「父母」「子」「配偶者の父母」
同居しかつ扶養している、従業員の「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
3.育児・介護休業法で規定されている制度
以下に、育児・介護休業法で規定されているおもな介護支援制度を一覧表にまとめました。
本人から申し出があった場合に備え、規程には、利用に必要な手続きを定めたり、届出フォームを別途作成しておくと良いでしょう。また、育児・介護休業法で定められている制度の中には、導入が義務付けられていない(努力義務である)制度もあります。詳しくは、厚生労働省のホームページやパンフレット等でご確認ください。
なお、介護休業と同様に、一定の従業員を適用除外とするには、従業員の過半数代表者等との新たな労使協定の締結が必要です。
4.休業中の給与と介護休業給付について
「ノーワーク・ノーペイの原則」により、介護休業者の休業期間においては、無給とすること自体に問題はありません。その場合は、介護休業中は無給とする旨を規定しておいてください。
・介護休業給付金
雇用保険の一般被保険者が対象家族を介護するために介護休業を取得した場合で、所定の要件を満たした場合は、「介護休業給付金」を受給することができます。介護休業給付金の支給額は、原則として次の式で計算されます。
【休業開始時の賃金日額(介護休業開始前6か月間の賃金÷180)×支給日数】×67%
※介護休業中に休業開始前1カ月あたりの賃金の8割以上が支給されている場合は、介護休業給付金は支給されませんので、ご注意ください。
介護休業給付金は、対象家族の同一要介護状態につき、1回の介護休業期間(最長3カ月間)に限り支給されます。一方、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業については、通算して93日を介護休業期間の限度として給付金が支給されます。