学生でないこと
常時501人以上の企業に勤めていること(従業員500人以下の事業所の場合は、労使合意があること)
(2)健康保険、厚生年金保険の適用を受けない事業所の場合
従業員個人が扶養者の保険に加入するか、個人で国民健康保険、国民年金に加入すればよく、事業者として手続きは不要です。ただし、事業者として「国民健康保険組合」に加入している場合は、医療保険に関する部分については手続きが必要です。
なお、介護保険は、自動的に手続きされますので、特段の手続きは不要です。
3. 加入対象となる事業主
労災保険や雇用保険と異なり、法人の代表であれば健康保険、厚生年金保険に加入義務があります。ただし、創業期に役員報酬をゼロに設定しているときは加入できません。
一方、個人事業主は、従業員が健康保険、厚生年金保険に加入する場合であっても、事業主本人は健康保険、厚生年金保険には加入できません。個人事業主は、原則として国民健康保険、国民年金保険に加入することになります。
4. 手続方法
事業者として健康保険、厚生年金保険に加入すべき事業所に該当した場合は、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を所轄の年金事務所に提出します。また、加入対象となった者ごとに「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。加入対象者に被扶養者がいる場合は、あわせて「健康保険被扶養者(異動)届」「国民年金第三号被保険者届」を必要に応じて提出してください。
なお、事業者として「国民健康保険組合」に加入している場合は、「国民健康保険組合」に問い合わせてください。