業務経歴、学歴、資格
主たる使用言語、英語・日本語の能力 など
(5)労働条件、待遇、雇用形態はどうするか
(6)募集方法、採用選考基準はどうするか
(7)入管法上取得する在留資格の種類、入国審査手続きはどうするか
(8)必要経費はどのくらいか
(9)希望する人数、能力の者を確保できる見通しは十分あるか
(10)雇用することによって、具体的にどのような効果が、どの程度あるか
(11)どのようなトラブルなどが発生する恐れがあるか、対応策は何か
入管法をよく理解したうえで、雇用可能な外国人を採用する
外国人の日本での滞在や活動は、入管法によって規制されています。現行の入管法では在留資格制度を採用しているため、外国人雇用を考える企業は、就労可能ないずれかの在留資格に該当する外国人を、その在留資格で定められた活動範囲内の業務に、定められた期間内で、雇用することになります。
在留資格には27種類ありますが、資格の範囲内で就労が可能なものは以下の通りです。
※入管法の改正により平成22年7月より新たに加えられました。
*就労制限がない在留資格には、
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」があります。
*就労が不可能な在留資格としては、
「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」があります。
就労について「制限なし」の者以外で、一般の事業所による雇用が多いと考えられるのは、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」です。これらの在留資格をもって入国し、一般の事業所に就職する者の在留期間は3年または1年です。在留期間は更新すれば、当初の在留期間満了後も引き続き在留することが可能です。
「留学」の在留資格の場合、「資格外活動」という入管法に基づく手続きを行い、かつ労働時間や従事してよい職種などにおいて一定の条件内であれば雇用が可能です。
「研修」の在留資格の場合は、日本で就労することができません。研修として認められる活動は、公的な研修および実務作業を含まない研修です。