労働者の資産形成のために行なわれる金銭の給付(財形貯蓄に対する奨励金の支給など)
住宅の貸与(賃金については、労働基準法 第4条で男女の差別的取扱いを禁止しています)
上記の中に「会社指定の制服」は含まれておらず、制服を女性のみに限定して貸与する行為は、直ちに均等法違反とはなりません。
とは言え、制服廃止を求める意見が高まってきた場合に、社内で議論の場を設けることは、実際に制服を着用する女性社員の意見を尊重することにもつながり、男女平等の取扱いの観点からも望ましいと言えます。
実際に制服を廃止する場合には、職場の風紀や職務内容を勘案しつつ、制服着用を希望する社員等にも十分な説明をし理解を得ることが重要です。