賃金台帳
出勤簿
1.労働者名簿
「労働者名簿」とは、あまり聞きなれない帳簿ですが、事業場ごとに日々雇い入れられる者を除いた全従業員について作成し、整備しておくことが義務付けられています(労働基準法第107条)。労働者名簿の記入事項は以下の通り法律等で定められています。また、記載内容に変更があった場合は、遅滞なく訂正が必要です。
・労働者名簿の記入事項
(1)氏名
(2)生年月日
(3)履歴(一般に、社内の人事異動履歴等を記載する)
(4)性別
(5)住所
(6)従事する業務の種類(従業員数が常時30人未満の事業場においては記載不要)
(7)雇い入れの年月日
(8)退職の年月日およびその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)
(9)死亡の年月日およびその原因
労働者名簿の様式は、厚生労働省のホームページ等でダウンロードできます(巻末参照)。なお、記載事項を網羅していれば、自社でオリジナルの書式を作成し整備することも可能です。
2.賃金台帳
「賃金台帳」は、事業場ごとに作成し、賃金支払いの都度遅滞なく以下の事項を記入しておきましょう(労働基準法第108条、同法施行規則第54条)。なお、賃金台帳は、労働者名簿と併せて作成することも可能です。
・賃金台帳の記入事項
(1)氏名
(2)性別
(3)賃金計算期間(原則として、日々雇い入れられる者を除く)
(4)労働日数
(5)労働時間数
(6)時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数
(7)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
(8)賃金の一部を控除した場合には、その額
労働基準法上の管理・監督者にあたる「労働時間、休日および休憩に関する適用除外(労働基準法第41条)」に該当する従業員については、(5)労働時間数、(6)時間外労働、休日労働の時間数を記入しなくてもよいとされています(ただし、深夜労働の時間数については記入する必要があります)。
なお、通貨ではなく現物支給された賃金がある場合(定期券を現物支給する等)には、その評価総額を記入しておきます。
賃金台帳の様式は、厚生労働省のホームページ等でダウンロードできますが(巻末参照)、エクセル等でオリジナルの書式を作成したり、市販の「給与計算ソフト」を利用して、給与明細書の作成と同時に、賃金台帳を作成・保存することもできます。
3.出勤簿
「出勤簿」という名称については、法律上の規定はありませんが、「労働時間、休憩、休日」について定める労働基準法第4章の趣旨に照らし、使用者は労働者の労働時間を適切に管理する責務があることから、労働者の勤務について適正に把握できる帳簿の整備が必要であると考えられています。
また、給与計算の際も用いられることが多いことから、単に出勤日のみを記載するのではなく、勤務時間等も把握できるタイムカード等の整備が望ましいでしょう。出勤簿(またはタイムカード等)は一般的に、以下の内容が把握できるものを作成します。
・出勤簿等の記入事項
(1)氏名
(2)出勤日
(3)出勤時刻、退勤時刻、休憩時間等