業種別開業ガイド

介護保険の事業者指定/訪問リハビリテーション

1.指定居宅サービス事業者の要件

介護保険の居宅サービスを提供しようとする場合、事業者は都道府県知事の指定を受ける必要がある。
この指定を受けるための申請はサービスの種類ごと及び事業所ごとに行なう。

<要件>
  A.申請者は法人であること(*)
  B.事業所の従業員の知識・技能・人員が、厚生労働省令で定める基準・員数を満たしていること
  C.設備及び運営に関する基準にしたがって適正な運営を行うこと

これらは、指定居宅サービス事業者になるための共通の要件であるが、B及びCについてはサービスの種類ごとに具体的に定められている。

(*)個人による経営が認められている病院・診療所により行われる訪問看護、居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、薬局により行われる居宅療養管理指導については法人である必要はない。

2.訪問リハビリテーション事業者の基準

1)人員に関する基準

● 従業者の員数
指定訪問リハビリテーションの事業を行なう者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる専門家(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)を配置しなければならない。

2)設備に関する基準

● 設備および備品等の要件
指定訪問リハビリテーション事業所は、病院または診療所であって、事業の運営を行なうために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備および備品等を備えているものでなければならない。

3)運営に関する基準

● 運営規程

指定訪問リハビリテーション事業者は事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
事業の目的および運営の方針
従業者の職種、員数および職務の内容
営業日および営業時間
指定訪問リハビリテーションの利用料およびその他の費用の額
通常の事業の実施地域
その他運営に関する重要事項

● 指定通所リハビリテーションの基本取扱方針
指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行なわれなければならない。
指定通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行ない、つねにその改善を図らなければならない。

● 指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針

指定訪問リハビリテーションの提供はその専門家(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が行なうものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。
指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示および通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適切に行なう。
指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行なうことを旨とし、利用者またはその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導または説明を行なう。
つねに利用者の病状、心身の状況、希望およびその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
それぞれの利用者について、訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況およびその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告する。

● 訪問リハビリテーション計画の作成
当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならない。
利用者またはその家族に対し、訪問リハビリテーション計画の内容について説明しなければならない。
訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

3.申請時に必要な書類

●指定申請書

●付表4(訪問リハビリテーション事業者の指定に係る記載事項)
指定の審査を迅速かつ効率的に行なうための書類で、サービスの種類ごとに用紙が異なる

●添付書類
申請者の定款、寄付行為等およびその登記謄本または条例等(法人以外の者が開設する病院・診療所、薬局は除く)
病院の使用許可証、診療所の使用許可証または届書等の写し(*)
事業所の平面図
運営規程
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(*)病院の使用許可証、診療所の使用許可証または届書等の写し
病院または診療所の場合に添付

4.介護保険法改正による業務管理体制整備の義務化について

2008年の介護保険法改正により、2009年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務付けられた。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、(指定又は許可を受けている)事業所数(施設数)に応じ定められている。

<義務化された業務管理体制整備の内容>
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20未満の場合、「法令遵守責任者の選任」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20以上100未満の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が100以上の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」「業務執行の状況の監査」が義務化される。

<業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出>

届出先は、事業所等の所在地によって決まる。(主たる事務所の所在地ではない。)

(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する場合は、厚生労働大臣へ届け出る。
上記以外の場合は、地方厚生局長へ届け出る。

(2)地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であり、全事業所が同一市町村内に所在する場合は、市町村長へ届け出る。

(3)上記(1)(2)以外の場合は、都道府県知事へ届け出る。

諸手続きに関しては、管轄の介護保険担当部署に確認をしながら進めていくことが望ましい。

最終内容確認日2014年2月