運営規程
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(*1)病院の使用許可証、診療所の使用許可証または届書等の写し
(*2)薬局の開設許可証の写し
4.介護保険法改正による業務管理体制整備の義務化について
2008年の介護保険法改正により、2009年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務付けられた。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、(指定又は許可を受けている)事業所数(施設数)に応じ定められている。
<義務化された業務管理体制整備の内容>
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20未満の場合、「法令遵守責任者の選任」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20以上100未満の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が100以上の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」「業務執行の状況の監査」が義務化される。
<業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出>
届出先は、事業所等の所在地によって決まる。(主たる事務所の所在地ではない。)
(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する場合は、厚生労働大臣へ届け出る。
上記以外の場合は、地方厚生局長へ届け出る。
(2)地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であり、全事業所が同一市町村内に所在する場合は、市町村長へ届け出る。
(3)上記(1)(2)以外の場合は、都道府県知事へ届け出る。
諸手続きに関しては、管轄の介護保険担当部署に確認をしながら進めていくことが望ましい。
最終内容確認日2014年2月