業種別開業ガイド

介護保険の事業者指定/福祉用具貸与

1.指定居宅サービス事業者の要件

介護保険の居宅サービスを提供しようとする場合、事業者は都道府県知事の指定を受ける必要がある。
この指定を受けるための申請はサービスの種類ごと及び事業所ごとに行なう。

<要件>
  A.申請者は法人であること(*)
  B.事業所の従業員の知識・技能・人員が、厚生労働省令で定める基準・員数を満たしていること
  C.設備及び運営に関する基準にしたがって適正な運営を行うこと

これらは、指定居宅サービス事業者になるための共通の要件であるが、B及びCについてはサービスの種類ごとに具体的に定められている。

(*)個人による経営が認められている病院・診療所により行われる訪問看護、居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、薬局により行われる居宅療養管理指導については法人である必要はない。

2.福祉用具貸与事業者の基準

1)人員に関する基準

● 専門相談員の員数
指定福祉用具貸与事業者が事業所ごとに置くべき専門相談員(指定福祉用具貸与の提供に当たる、介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士又は厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者、もしくは都道府県知事がこれと同程度以上の講習を受けたと認める者)の員数は、常勤換算方法(*)で2人以上とする。

● 管理者
指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(*)常勤換算方法
当該事業所の従業者の勤務延時間数を、常勤従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)で除して、常勤従業者の員数に換算する方法

2)設備に関する基準

● 設備及び備品等
指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行なうために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行なわせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。
前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。
1. 福祉用具の保管のために必要な設備
イ 清潔であること。
ロ すでに消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。
2. 福祉用具の消毒のために必要な器材
当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。

3)運営に関する基準

● 運営規程

指定福祉用具貸与事業者は事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
事業の目的および運営の方針
従業者の職種、員数および職務の内容
営業日および営業時間
指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額
指定通所リハビリテーションの内容および利用料その他の費用の額
その他運営に関する重要事項

● 適切な研修の機会の確保
指定福祉用具貸与事業者は、専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。

● 福祉用具の取扱種目
指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。

● 衛生管理等
指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行なわなければならない。
指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、すでに消毒が行なわれた福祉用具と消毒が行なわれていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。
指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行なわせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行なわれることを担保しなければならない。
指定福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

● 掲示及び目録の備え付け
指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。

3.申請時に必要な書類

●指定申請書

●付表12(福祉用具貸与事業者の指定に係る記載事項)
指定の審査を迅速かつ効率的に行なうための書類で、サービスの種類ごとに用紙が異なる

●添付書類
申請者の定款、寄付行為等及びその登記謄本又は条例等
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(*1)
事業所の管理者の経歴
事業所の平面図
事業所の設備等に係る一覧表
福祉用具の保管及び消毒の方法(*2)
運営規程
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
当該事業に係る資産の状況(*3)

(*1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
管理者及び従業員全員の毎日の勤務すべき時間数(4週間分)
職種の分類は、管理者、専門相談員、その他
資格が必要な職種は、資格証等の写しを添付

(*2)福祉用具の保管及び消毒の方法
福祉用具の保管及び消毒の方法について、実態を記載する
記載した内容が確認できる図面・写真等を添付する
委託する場合は委託契約書の写しを添付

(*3)当該事業に係る資産の状況
資産の目録
当該年度の事業計画書及び収支予算書
損害賠償が発生した時に対応が可能であることがわかる書類(損害保険証書の写し等)

職種の分類は、管理者、医師、看護職員、経験看護師等、理学療法士、作業療法士、介護職員、支援相談員、その他

資格が必要な職種は、資格証等の写しを添付

4.介護保険法改正による業務管理体制整備の義務化について

2008年の介護保険法改正により、2009年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務付けられた。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、(指定又は許可を受けている)事業所数(施設数)に応じ定められている。

<義務化された業務管理体制整備の内容>
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20未満の場合、「法令遵守責任者の選任」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20以上100未満の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が100以上の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」「業務執行の状況の監査」が義務化される。

<業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出>

届出先は、事業所等の所在地によって決まる。(主たる事務所の所在地ではない。)

(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する場合は、厚生労働大臣へ届け出る。
上記以外の場合は、地方厚生局長へ届け出る。

(2)地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であり、全事業所が同一市町村内に所在する場合は、市町村長へ届け出る。

(3)上記(1)(2)以外の場合は、都道府県知事へ届け出る。

諸手続きに関しては、管轄の介護保険担当部署に確認をしながら進めていくことが望ましい。

最終内容確認日2014年2月