電子定款の場合
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公証人手数料...5万円
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印紙税(収入印紙)...0万円
上記のように、紙で作成する定款に比べ、電子定款は印紙税4万円の節約が可能です。合同会社の場合、公証役場での定款認証は必要ありませんが、定款作成は必要です。この場合も電子定款とすることで、印紙税を節約することができます。ただし、自身で電子定款を作成するためには電子証明書や署名キットなどの環境を整える必要があり、それだけで数万円かかってしまいます。そこで、電子署名を持ち電子定款作成に対応している行政書士に依頼すれば、リーズナブルに定款を作成することができます。
3.事業に必要な許認可の申請代行を依頼できる
事業に関する許可や届出、登録などの許認可申請は自身で行うこともできますが、多くの場合、多数の複雑な書類や資料を作成・提出する必要があり、手間や時間がかかるものです。せっかく作成した書類等に不備があれば、許認可等を受けることができず、事業開始が遅れてしまいます。許認可申請の専門家である行政書士に依頼すれば、書類作成や申請を代理してもらうことができますので、他の開業準備や営業活動に使う時間を確保することができます。また、飲食店の営業許可など、許可前に役所の立入検査がある許認可がありますが、立入検査に当該申請に関する専門知識を有した行政書士に立ち会ってもらうことで、役所への適切な対応も可能になります。
さらに、一旦許認可を受けた後の管理者や名称等の変更や定期的な報告書作成・提出等の手続きについても依頼することができます。
4.契約書や規定文書の作成等を依頼できる
・契約書作成、チェック支援
自社製品・サービスの販売・提供に関する契約については自社で契約書を準備するのが一般的です。それら契約書の作成を行政書士に依頼することができます。
日常的な契約では、大手会社からの定型契約書に機械的に記名・押印を求められることも少なくないかと思われます。しかし、契約相手から提示された契約書の場合、自社にとって不公平な条項が盛り込まれている可能性があります。契約前にその条項がどの程度不公平で、その不公平が許容に耐えられるのかを検討することが大切です。行政書士が契約内容についてチェック・アドバイスすることで、契約により発生しうるリスクを理解し軽減することができます。
・規程文書、社内文書作成支援
経営にあたって必要となる次のような書類の作成を依頼することもできます。
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議事録(株主総会、取締役会等)の作成
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社内規程、文書作成のルールや様式の作成
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社内文書、社外文書の作成 等
5.会計記帳や給与計算をアウトソーシングできる
行政書士に会計帳簿の記帳や給与計算を任せることができます。会社設立当初はどうしても忙しく、記帳などを行う時間がとりにくいものです。事務処理業務をアウトソーシングすれば経営に専念する時間を確保できる上、経理等の担当者を雇う人件費等を削減できます。(ただし、決算申告に関しては、税理士や公認会計士の独占業務ですので、行政書士はできません。)
6.顧問契約で総合的なサポートを受けることができる
行政書士と顧問契約を締結すれば、上記業務を総合的にサポートしてもらうことができます。顧問契約を締結すれば、各種行政機関や企業間の手続き書類、契約書の作成とチェック、社内規程や文書の整備等の分野でサポートを受けられますし、事業で必要な許認可等の法改正や助成金等に関する情報提供を継続的に受けることもできます。許認可等の管理も任せられますので、許認可の更新なども確実に行えます。また、経営や企業法務・民事法務に関する疑問や悩み等を相談することもできます。相談内容によっては他の士業や専門家と連携して対応してもらうこともできます。
上記のように、行政書士に依頼して受けられるサポートは様々ですが、報酬コストも発生します。依頼する際は、受けたいサポート(手続きごとに依頼するのか、顧問契約とするのかも含めて)とコストを比較検討して依頼しましょう。
また、行政書士によっても得意分野や専門分野は異なります。依頼する際は、自身のニーズにあった行政書士を選ぶとよいでしょう。
(執筆・監修:行政書士 新津 廣美)
最終内容確認 2018年2月