指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
設備の基準は、次のとおりとする。
食堂及び機能訓練室
イ)食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
ロ)イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
相談室
遮へい物の設置等により、相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3)運営に関する基準
●運営規程
●勤務体制の確保等
利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3.申請時に必要な書類
●指定申請書
●付表6-1(通所介護事業者の指定に係る記載事項)
付表6-2(通所介護事業を、事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項)
指定の審査を迅速かつ効率的に行うための書類で、サービスの種類ごとに用紙が異なる
●添付書類
申請者の定款、寄付行為等及びその登記謄本又は条例等
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(*1)
事業所の管理者の経歴書
事業所の平面図
事業所の設備等に係る一覧表
運営規程
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
当該事業に係る資産の状況(*2)
当該事業所の所在地以外の場所で、当該事業所の一部として使用される事業所の名称、所在地およびその概要(*3)
(*1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
管理者及び従業員全員の毎日の勤務すべき時間数(4週間分)
職種の分類は、管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、その他
資格が必要な職種は、資格証等の写しを添付
(*2)当該事業に係る資産の状況
資産の目録
当該年度の事業計画書及び収支予算書
損害賠償が発生した時に対応が可能であることがわかる書類(損害保険証書の写し等)
(*3)該当する事業所がある場合のみ添付
4.介護保険法改正による業務管理体制整備の義務化について
2008年の介護保険法改正により、2009年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務付けられた。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、(指定又は許可を受けている)事業所数(施設数)に応じ定められている。
<義務化された業務管理体制整備の内容>
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20未満の場合、「法令遵守責任者の選任」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20以上100未満の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が100以上の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」「業務執行の状況の監査」が義務化される。
<業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出>
届出先は、事業所等の所在地によって決まる。(主たる事務所の所在地ではない。)
(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する場合は、厚生労働大臣へ届け出る。
上記以外の場合は、地方厚生局長へ届け出る。
(2)地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であり、全事業所が同一市町村内に所在する場合は、市町村長へ届け出る。
(3)上記(1)(2)以外の場合は、都道府県知事へ届け出る。
諸手続きに関しては、管轄の介護保険担当部署に確認をしながら進めていくことが望ましい。
最終内容確認日2014年2月